輸出入に関するサービス
AEO制度とは
当社は、『安全と品質』を第一に考え、お客様の輸出入をサポートして参ります。
- 松浦通運株式会社は、令和6年3月27日付で門司税関長よりAEO制度に基づく認定通関業者に認定されました。
AEO制度とは
- (出典 税関HP)
- 貨物のセキュリティ管理と法令遵守(コンプライアンス)の体制が整備された事業者に対して、税関が承認・認定し、税関手続の緩和・簡素化策を提供する制度です。
特定委託輸出
- 輸出貨物を保税地域に搬入することなく輸出申告を行い、許可を受けることが可能
※特定保税運送者が運送することが条件です
特例委託輸入
- 輸入貨物を保税地域に搬入することなく輸入申告を行い、許可を受けることが可能〈本邦に貨物到着前の申告も可能〉
- 輸入貨物の引取(輸入)と納税を分けて申告を行うことが可能
- 引取・輸入許可月の翌月に1ヶ月分をまとめて特例申告(納税申告)をすることが可能
※関税額に相当する担保の提供が必要な場合もあります
輸出入申告官署の自由化
- 貨物が蔵置されている場所を管轄する税関官署に関係なく、いずれかの税関官署に対して輸出入申告を行うことが可能
輸出入
お客様に代わり、通関時の繁雑な手続きをお引き受け致します。
海上・航空運賃のお問い合わせも気軽にどうぞ。
また、輸出入に伴う国内配送サービスも承っております。
通関流れ